| 出鱈目な不当判決 投稿者:赤谷周防 投稿日:2010/01/16(Sat) 12:08 No.1036 | |
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| 別紙
訴状 平成20年11月4日
大分地方裁判所中津支部 民事部 御中
〒872−0674 宇佐市安心院町久井田417 原告 赤谷 周防 電話 0978−44−0640
〒872−0674 宇佐市安心院町久井田417 原告 赤谷 貴彰 電話 0978−44−0640
〒872―0521 宇佐市安心院町下毛2144番地の2 被告 安心院土地改良区 理事長 高田文義 電話 0978−872−0521
契約履行請求事件 訴訟物の価格 金67.141円 貼用印紙額 金1.000円
第1 請求の趣旨 1 被告は土地改良区設立時の計画に無かった新規開田に対する給水を止めよ。
2 新規開田に給水を止めないのであれば、原告(被害者)の安心院土地改良区から脱退する事を認めよ。 脱退に対する課金などは認めない。
3 原告は脱退後、未納の過年度賦課金(30%)の67.141円(平成21年末から五年払い)を精算する。
4 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求める。
第2 請求の原因 1 安心院土地改良区設立時の主な事業計画(受益者関係)は別紙甲第1号証のとおり
1、畑地灌漑は、スプリンクラーで散水する。
㋑ 2、事業計画に、新規開田は含まれてなく当然、配水計画など無かった。
㋑ 3、にもかかわらず被告は権利のない多くの新規開田に配水したので、原告の青刈り飼料畑のスプリンクラーは水圧低下で散水できず長年、損害をうけた。
㋑ 4、被害の状況と被告との交渉、経過 (1)通水が始まり、スプリンクラーの試運転をした時は正常に散水出来たがその後、飼料作物に散水する度、水圧が低く半径5m位、ボトボトと落水する状態で、夜間なら水圧が上がるのではと、夜通し散水をしても同様で(田に夜通し、水を充てるようであった)改良区に電話をすると職員が何人か来られ上流のバルブを閉め、水圧を上げて漸く正常散水が出来ても、その人たちが帰って1時間も経たぬ間に水圧が下がり、また電話するのを年中、繰り返していた。
㋑ (2)職員の方々は真摯に努力して呉れたが、「この状態が毎年続くのはパイロット計画に無かった上流の新規開田への配水が原因」と改良区に申し入れ、「対策として原告の畑に4㎥ぐらいの水溜を掘り、水圧の無い水を溜め、それをポンプで加圧して散水する設備をして欲しい」と申し入れたが聞いてくれないので、「新規開田の配水を止めず、為に正規の散水が出来ないのであれば、役に立たないスプリンクラーの使用は止めるから水費と役に立たないスプリンクラー施設費を除いた30%の賦課金にして貰いたい、それが出来るまでの間、賦課金は払わない」と宣言して賦課金を払わず過ごしました。
㋑ (3)何年かして安心院土地改良区に含まれる原告の賦課面積地、約6反7畝の差し押さえを受けたので訴訟を提起、また熊本農政局などに電話、及び書面で、「水圧が低くスプリンクラーで散水ができないのは、計画に無かった新規開田に配水するからである。 しかも改良区は新規開田に高額の特別賦課をしながら水圧低下で散水できないのを放置している」と訴えた。
㋺ 訴えに対する安心院土地改良区の答弁書によれば平成元年8月29日現在の新規開田に対する配水は〔90ヘクタール〕であり、 ㋑ 「新規開田への配水は総代会で決めている」と述べられたが、原告は安心院土地改良区設立の事業計画(上記1,2、)などを信じて設立に参画したものであり総代会と言えど設立時の契約を便宜的に改定する事は信義衡平に反し、契約違反であり、土地改良法の違反でもある。
㋑ (4)平成元年に提起した訴訟 〔平成元年(ワ)第八二号事件〕の公判前、役場からの電話で行くと徳光理事長他何人かが「散水出来なかった分、賦課金は30%に減額するから払ってくれたら差し押さえは解除する」また「今後は散水出来る水圧にして迷惑を掛けないようにするから、今後は正常な賦課金を払ってくれ」と言われたので次の日それを納め、差し押さえを解除されて、原告も数日後、訴訟を取り下げた。 その後、何年か賦課金全額を納めたが、水圧は以前と変わらず、職員も努力してくれたが実効がないので「払うのを止めた、水も使わない」と宣言した。
㋑(5)何年か後、安心院土地改良区の理事さん何人かが来宅されて協議の末、 1、毎年10万円で当年度の賦課金を払った残金を旧賦課金整理に充当する。 2、旧賦課残金に延滞金利は付けない。 などを骨子とした約定を交わし以後、毎年ぼつぼつ減らして過年度賦課金残額が15万円弱になった平成17年9月5日付改良区から甲第2号証書のとおり延滞金を付けた催促の手紙が来たので約束が違うと電話をしたところ職員から電話があり「理事会が喧しいので早く払ってくれ」など執拗な(近頃難聴ぎみでよく分からなかったが)催促があり腹が立ち「法的措置でも何でも勝手にせよ」と電話を切り、その後3年間、過年度賦課金残額15万円弱を払わずに過ごした。
㋑ (6)平成20年9月8日、改良区から呼び出しがあり話し合う。 原告は「(5)の2、で〔旧賦課残金に延滞金利は付けない〕と約定しているので改良区が請求する「延滞金3件 294.500円は不当であり、払わない」「約定の残元金3件 169.811円は平成21年から10年払い」なら払う」。 また代案として「延滞の原因は、改良区の約束違反であるから(4)の事例に照らし、30%にすると、6年度は払い過ぎで0円、 7年度は35.466円で、それに17年度元利金の33.340円を加えた合計68.806円を平成21年から五年払い、を主張した」
㋑(7)(5)の約定をした時は改良区の償還が終わり賦課金は経常賦課金だけになっていたので「まあ、いいか」と水不足していた平成7年までの過年度分を30%に減額するのを譲歩した経緯も説明して「代案も不承知なら法的措置をとられたい」と申し述べた。 但し、(5)1,2、の条項は原告の記憶を述べたもので、それを探しても見当たらないのは支払うとの念書の意味で元々、コピーなど控えが無かったのかも知れないが、その約定書は本年10月初旬頃、改良区から2度目の話し合いに岩男達夫理事、他1名の理事さんと2名の職員が来られた時、「延滞金を取らない、との件は貴方の言うとおりであった」と言われて、原告の見覚えある手書きの書類を見せられたから、必要なら被告が〔乙号証〕として提出されたい。
㋑ (8) 20年9月8日の話し合いで改良区の職員が「延滞金を免除する事は出来ない」と頑強に主張されるので原告は、「農政局に安心院土地改良区は、当初計画に無かった新規開田者に水を売り、当初計画のスプリンクラーを使えなくした」事、即ち「安心院土地改良区設立時の計画説明は新規開田に配水する計画が無かった」との証明【甲第1号証】の交付を受け、裁判所に提訴する。と宣言、また勝訴したら、水不足している人達に呼びかけ新規開田に配水停止を求める運動をする」と宣言して帰りました。
以上の原因で提訴しますが共同原告の赤谷周防と赤谷貴彰は父と子であり経営移譲を受けても貴彰は会社務めで農作業及び被告改良区との交渉や散水作業は一切、父の周防がして、本訴の事柄一切を熟知しているから共同原告とした。
㋺(9) 請求の趣旨2、 安心院土地改良区から脱退を要求する理由は、被告の土地改良区が計画に無かった〔90町〕(平成元年現在)もの新規開田に配水を続ける限り末端にある原告のスプリンクラーの水圧不足は永久的であり折角、農大で学んだ赤谷周防の孫が就農しても、「総代会の決議は民法の契約に優先する」との間違った考えを押し通す傲慢な安心院土地改良区に嫌な思いをさすのが不憫で、また畑にスプリンクラーの散水が出来る見込みは将来とも皆無であり、加入していても無意味であるから。
(10)請求の趣旨3、過年度未納金 67.141円の算定式 甲第2号証の過年度賦課金残額の計146.671円×30%=44.001円に 平成17年度経常賦課金23.140円を足した金額
証 拠 方 法
1 甲第1号証 九州農政局農村計画部事業計画長 村岡宏氏の書簡 2 甲第2号証 被告からの未納賦課金納入方法について
付 属 書 類
1 訴状副本 1通
2 甲1ないし2号証 (写し) 各1通 |
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