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スタービーチ 投稿者:スタービーチ 投稿日:2010/03/01(Mon) 04:17 No.1075  

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出鱈目な不当判決 投稿者:赤谷周防 投稿日:2010/01/16(Sat) 12:20 No.1040  

 出鱈目な不当判決

 一審の大分地方裁判所中津支部の小林邦夫裁判官、福岡高等裁判所の第4民事部、牧弘二裁判長裁判官・川久保正徳裁判官・塚原聡裁判官らの民事訴訟法を無視した出鱈目な判決を世に問いかける。

 大分県宇佐市安心院町久井田417の赤谷周防です。
  私、運が悪くて出鱈目な弁護士・裁判官・鑑定人などに出くわすのか、それとも出鱈目な弁護士・裁判官・鑑定人などに、してやられても相手は、お偉いさんであるからと諦める人の多い中、私だけが事を論うのが異常なのか兎も角、無念を我慢すると身体に良くないのと偶然でも立て続けに法曹界のごろつき行為に出くわすのは、かなり多くの出鱈目な弁護士・裁判官・鑑定人などの存在が推定できるので公益のためと位置づけ、世の人に訴え鬱憤をはらし、長生きして出鱈目な法曹人らを弾劾する。
  平成元年、10年、20年と10年置きに3回、弁護士に依頼せず、自分で裁判をしたが、呆れたのは出鱈目な法曹界です。

 1回目は相手方が依頼した大分県弁護士会所属の瀬戸久夫弁護士は法的素人の私を相手に4件の事件を最高裁にまで上告し、4件とも敗訴が確定したような理の無い問題を、平均5年近く、嘘・出鱈目・無責任な言辞を弄して裁判を引き延ばした結果、瀬戸弁護士の依頼者に対し私が当初、提示していた無料に等しい穏当な条件も修復出来ない状態に追い詰め、依頼者母子とも2棟の住宅から追いたてられる結果となった、事の正否を無視した卑劣な瀬戸久夫弁護士の所業、それを弁護士の鑑とするのか懲戒を申立ても懲戒しない大分県弁護士会と、その濫訴を後押しするかの如き大分県弁護士会の法律扶助協会などを世の人々に訴え、社会正義を標榜する弁護士に有るまじき卑劣な訴訟代理人行為と、その悪行を容認する弁護士会などを公益の観点から世に訴えたく、ネットに【卑劣弁護士】を「卑劣な弁護士を糾弾する掲示板」に9年1月31日に掲載しました。

________________________________________

  2回目は平成11年春先、突然左脳が抑え付けられるような嫌な音圧を感じ寝られないので調べると家から250m離れたアジム電子と云う鍍金工場が発生さす低周波音と分かったので、夜だけでも機械を止めて貰いたいと交渉したが、安い深夜電力を使うアジム電子は聞き入れて呉れないので大分地方裁判所中津支部に提訴しました。

  被告工場が依頼した宮崎県弁護士会所属の佐藤安正弁護士は見え透いた4件の嘘を主張したので私はそれに反証反論したが甲斐誠裁判官は全く審議せず被告の推薦した鑑定人、中野有朋工学博士を鑑定人、証言人に決定されたので私は氏の経歴に記された、任命されていない通産省、環境庁など4件の委員や委員長などの名簿を添えて、大それた嘘を吐く経歴詐称者の「鑑定を忌避する申立」をしたが、甲斐裁判官はそれを却下された。

 案の定、中野鑑定・証言は空気振動の低周波音被害の鑑定に全く異質の【国際規格ISO2631】にすり替えた鑑定証言をされた。
 即ち空気振動の低周波音被害を固体振動が接する人に及ぼす限界値である【国際規格ISO2631】にすり替えた鑑定証言をされたのです。

 それは生鯛の消費期限の裁判で黄金製鯛の半永久的な保存期限にすり替えたような鑑定証言、即ち空気振動である低周波音〔異常音〕の被害度を「機械や車体などの固体振動が接する人体に及ぼす振動被害限界値の【国際規格ISO2631】にすり替えた数値の鑑定証言で裁判官を偽罔し、依頼者のアジム電子に不当な利益を与え、私を低周波音地獄に突き落とした経歴詐称師の中野有朋工学博士。

 尤も低周波音に無知で体験した事がないから学識経験者に鑑定・証言させた裁判官、私も異質の鑑定と気が付かなかったから上訴に、それを訴えなかったので裁判は負けて、加害工場のアジム電子は〔低周波音垂れ流し御免の免罪符〕を得た事になり私は未だに苦しめられていますが、その起因は私がした経歴詐称師の鑑定・証言の忌避申立を「鑑定にまで嘘は吐かないであろう」と忌避申立を却下した甲斐誠裁判官の、嘘に麻痺した感覚、最後の事実審である控訴裁判所の怠け者判事らが、それに加えて佐藤安正弁護士の嘘を調べもせず2件の嘘を根拠に私の控訴を棄却されたので、それらを糾弾する文章をネットに書きまくったからか、と思われる、その少し後、同時期に中津地裁の甲斐誠裁判官・福岡高裁の將積良子裁判長らが依願退官した、までは良かったが大分県弁護士会・兵庫県弁護士会でそれぞれ弁護士になられたので、また嘘に麻痺した出来の悪い弁護士が二人、増えたのは困った事です。

 そこで舞台を移して戦うため名誉毀損の訴えを期待して不正・不当・不埒な関係者を実名で糾弾した【嘘に麻痺した法曹界】を2008年5月10日〜11日、以下の掲示板
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 暗い世相の鬱憤離し掲示板です
 「音アレルギーへの道」 広報板
 横浜市政を糾弾する
 〔法曹界を糾弾する!不当な低周波音裁判〕
などに投稿させてもらい名誉毀損の訴えを待っていますが、未だ名誉毀損どころか抗議もされておらず残念です。

 3回目は平成21年に私が原告、地元の安心院土地改良区の理事長を被告とした裁判で、一・二審とも被告の安心院土地改良区に不当な権限を与えた出鱈目で偏った自由心証裁判の判決は買収されたか、訴訟代理人の県弁護士会会長に阿ったか、としか考えられない、一審の小林邦夫裁判官、福岡高等裁判所の第4民事部、牧弘二裁判長裁判官・川久保正徳裁判官・塚原聡裁判官らが、正当な訴えでも棄却を前提にしたような不当な判決を実名で世に訴え、民事訴訟法第246条の(判決事項)「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない」を無視した判決は、247条(自由心証主義)で解釈しても納得できない判決である。

 即ち、民事訴訟法第247条では裁判官が恣意的な(自由心証主義)に偏る弊害を防ぐ為、「裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。」を拡大解釈どころか、これも無視した不当な判決をしている。

 その上、一・二審とも被告・被控訴人が具体的な答弁書を出さず、反論もせず(できない)、さらに一二審とも2回開かれた公判にも出廷せず、また私の主張・記述に全く反証反論もせず、認諾したような被告・被控訴人のため、買収されたとしか考えられない棄却を前提としたような判決は、私の主張・記述などを意図的に無視して、さらに土地改良法に違反する計画外の配水を認めた裁判官に与えられた自由心証悪用の弊害を世人に問いかける。

 本書を掲載する前、控訴審の牧弘二裁判長・川久保政徳裁判官・塚原聡裁判官らに下記の書類を送り、実名でネットに記述し世に訴えると告知し、以下の記述につき反論・反証があれば3週間以内に指摘した返書が届いたら、それをそのまま、勿論それに対する見解も加えてネットに掲載しますと通告しても意見がないようなのでネットに、そのまま掲載する次第です。
 以下は福岡高裁の担当裁判官らに書留で送付した文面を転記したもので別紙など、読むのを飽きる人は記号箇所だけでも飛ばし読みして下さい。


出鱈目な不当判決 投稿者:赤谷周防 投稿日:2010/01/16(Sat) 12:18 No.1039  

(以下)

平成21年(ネ)第179号
 契約履行請求控訴事件
 第4民事部
裁判長裁判官 牧 弘二殿
   裁判官 川久保 正徳殿
   裁判官 塚原 聡殿

 大分県宇佐市安心院町久井田417
        元控訴人 赤谷周防

平成21年9月11日の控訴審判決については承服できないが、泥水に、どっぷり浸かって悪人を擁護し、稼ぎに稼いだ弁護士の成れの果て、正義感欠如の裁判官が多く占める最高裁に上告しても結果は知れているので、ネットで貴職らを実名で糾弾、世に訴えることにしましたが私は不意打ちが嫌いなので前例を挙げて、糾弾告知を致します。

 以前に、やはり不埒な裁判官らをネットで実名糾弾した例ですが、それは平成11年の春頃、突然、左脳が揺さぶられるような不気味な異常音が聴こえて寝られない夜が続き、調べると家から250m離れた箇所に10年ほど前、町が誘致した(大口電子が改名した)アジム電子工場から発生する低周波音と判ったので夜だけでも操業を止めて貰いたいと申し入れ、話し合っても埒があかず大分地裁中津支部に提訴したが加害工場が測定、鑑定を依頼した中野有朋工学博士の鑑定・証言を甲斐誠裁判官が採用決定された。

 ところが私を支援して下さる方が「中野は、とんでもない奴で通産省や環境庁などの委員会委員や委員長をしているなど著書の経歴に記しているが、経歴詐称である。 中野は変な事を言われるのでお呼びがなく、それらの名簿に中野有朋など記載されていない。」と言われたので調べて見ると、鑑定人として裁判所に提出した、氏の経歴の通産省や環境庁などの委員会委員や委員長をしているなどは嘘で、その名簿に記載されておらず4件の経歴詐称が判明したのです。

 私は、その名簿を証拠に中野鑑定人の鑑定・証言の忌避申立をすると、法廷で裁判官が「鑑定まで嘘は吐かないだろう」と言われたので私が「通産省や環境庁などの委員会委員や委員長をしているなど、だいそれた嘘を吐くような男は生まれつきの嘘吐きであるから、そのような嘘吐きの鑑定・証言で判決が左右されたら大変」と述べたが結局、忌避の申立は却下された。

が、危惧したとおり経歴を詐称する嘘吐きを鑑定
人とした、低周波音被害の鑑定は全く異質の【国際規格ISO2631】にすり替えた鑑定証言をされた。
 即ち空気振動の低周波音被害を固体振動が人体に
及ぼす限界値である【国際規格ISO2631】にすり
替えた鑑定証0言をされたのである。

それは生鯛の消費期限の裁判で黄金製鯛の半永久的な保存期限にすり替えたような鑑定証言、即ち空気振動である低周波音〔異常音〕の被害度を「機械や車体などの固体振動が接する人体に及ぼす振動被害限界値の【国際規格ISO2631】にすり替えた数値の鑑定証言で裁判官を偽罔し、依頼者に不当な利益を与え、私を低周波音地獄に突き落とした経歴詐称師の中野有朋工学博士。

 尤も低周波音に無知で体験した事がないから学識経験者に鑑定・証言させた裁判官、私も異質の鑑定と気が付かなかったから上訴に、それを訴えなかったので裁判は負けて、加害工場のアジム電子は〔低周波音垂れ流し御免の免罪符〕を得た事になり私は未だに苦しめられていますが、その起因は私がした経歴詐称師の鑑定・証言の忌避申立を却下した甲斐誠裁判官の、嘘に麻痺した感覚、最後の事実審である控訴裁判所の怠け者判事らが、それに加えて佐藤安正弁護士の嘘を根拠に私の控訴を棄却されたので、それを糾弾する文章をネットに書きまくったから、と思われる、その少し後、同時期に中津地裁の甲斐誠裁判官・福岡高裁の將積良子裁判長らが依願退官した、までは良かったが大分県弁護士会・兵庫県弁護士会でそれぞれ弁護士になられたので、また嘘に麻痺した出来の悪い弁護士が二人、増えたのは困った事です。

そこで舞台を移して戦うため名誉毀損の訴えを期待して不正・不当・不埒な関係者を実名で糾弾した【嘘に麻痺した法曹界】を2008年5月10日〜11日、以下の掲示板
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 暗い世相の鬱憤離し掲示板です
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 横浜市政を糾弾する
 〔法曹界を糾弾する!不当な低周波音裁判〕
の5件に「掲示板荒らし」と謗られるような大量の投稿(公益の為とは言え大量の投稿を容認して下さる管理人さんに感謝致しています)をさせて戴き、それを実名で記した方々に内容証明で御案内しましたが未だ名誉毀損の訴えどころか反論もないのが残念です。

 以上は参考のため記しましたが今回の安心院土地改良区に不当な権限を与えた出鱈目で偏った自由心証裁判の判決は買収されたか、訴訟代理人の県弁護士会会長に阿ったか、としか考えられない、控訴審裁判官らが、正当な訴えでも棄却を前提にしたような不当な判決を実名で世に訴え、民事訴訟法第246条の(判決事項)「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない」を無視した判決は、247条(自由心証主義)で解釈しても納得できない判決である。

 即ち、民事訴訟法第247条では裁判官が恣意的な(自由心証主義)に偏る弊害を防ぐ為、「裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。」を拡大解釈どころか、これも無視した不当な判決をしている。

 また、被控訴人が具体的反論をせず(できない)、2回開かれた公判にも出廷せず控訴人の主張・記述に全く反証反論もせず、認諾したような被控訴人のため、買収されたとしか考えられない棄却を前提としたような、控訴人の主張・記述などを意図的に無視して、「それらを主張していないから」と無法に棄却して、さらに土地改良法に違反する計画外の配水を認め、控訴人らの控訴を棄却した裁判官に与えられた自由心証悪用の危険性を世人に問いかける。

 本訴の一審では裁判官の小林邦夫判事が原告・被告とも全然、主張・記述などしていない民法七百九条を捏造して棄却した、買収されたとしか考えられない判決。
 二審の牧弘二裁判長・川久保政徳裁判官・塚原聡裁判官らの訴状・控訴状・準備書面・土地改良法などを無視した、あまりにも偏った自由心証などを実名でネットに訴えますが、以下の記述につき反論・反証があれば3週間以内に指摘した返書が届いたら、それをそのまま、勿論それに対する見解も加えてネットに掲載します。

 文中、(㋑)などは、判決の不満な条項とそれに対する私の見解を本文、また別紙で、記しを付けて記述するための記号です
 本文の記号と別紙の一・二審に提出した訴状・控訴状・及び各書証の㋑印などの記号を照合して読まれたら控訴審判事らが如何に杜撰・不当で、3人の合議制も審査の押し付け合いする怠けもの裁判官らに適した裁判制度と解釈したのか、別紙の一・二審に提出した訴状・控訴状・各書証を全く読んでいない事が明らかで、控訴審が最後の事実審とは名ばかりの、一部の裁判官であっても裁判官らは税金泥棒集団であると、ネットで訴えますから、己の理不尽を棚に上げて、名誉毀損の訴えをして頂くと最高裁判断の代わりに舞台を移した法廷で、怠け者判事らを徹底的に糾明し、それに平行してネットで逐一、徹底的に実名弾劾する事を宣言します。

控訴裁判、判決文の第3 当裁判所の判断を次の㋑〜㋥に分けて見ると全文、控訴を棄却する為、裁判官としての責務を捨て、民法・民事訴訟法などを無視した出鱈目判決の一語に尽きる。

本控訴の裁判官らは民事訴訟法第246条(判決事項)「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。」とされているのを無視して、次の条である民事訴訟法第247条(自由心証主義)「裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。」を拡大解釈どころか、これも無視した飛び離れた論法の不届きな判決をしている。

 即ち、本控訴審判決は第247条(自由心証主義)の「事実認定にあたり、裁判所は、証拠調べの結果だけではなく、審理に現れた全ての資料(証拠資料)や状況を自由に評価することができる。」との理念を無視して、事実認定の欠片もなく、証拠調べや、審理に関係なく、ただただ棄却する為の恣意的どころか、空虚な判決である。

 「訴えなければ裁判なし」と、国家は個人の自由を尊重し、私人の生活にみだりに介入してはならないという考えは、(自由主義の原理)に基づいている。
それゆえ、国の司法機関である裁判所が自発的に私人間の紛争に干渉することは許されず、裁判は当事者の申立てがあった場合にのみ開始される。
この原則を前提にして第246条「裁判所は当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない」と定められている。
民事訴訟法は、この原則について直接的に定めていないが、「裁判所は当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない」と定める第246条は、前掲の原則を前提にしている。

即ち
1 当事者が主張しない事実は裁判の基礎にしてはならない。
2 当事者間で争いのない事実はそのまま裁判の基礎にしなければならない。
3 当事者間で争いのある事実の認定は、当事者が申し出た証拠に基づき行わなければならない(⇒職権証拠調べの禁止)。


出鱈目な不当判決 投稿者:赤谷周防 投稿日:2010/01/16(Sat) 12:15 No.1038  

以上のとおり買収されたか、大分県弁護士会会長である被控訴人の訴訟代理人に阿ってか、先ず棄却する事を前提に民事訴訟法を無視して不当な判決を下した控訴審裁判官らの恣意的な判断を以下のとおり、具体的に弾劾するが先ず正義感欠如、嘘ボケした裁判官らに判りやすく卑近な例で教えてあげよう。

 1年に何個と云う長期契約で、甲から乙が物品を買ったが毎年、届けられる品数が足りなかったので、乙はその度に不足分を請求しても満足に届けられず、代金は不足分まで払わされた。
 調べると、甲は乙と契約後、限りある品を丙に高い価格で横流し販売して品不足になり、乙に契約数の配達が出来ない事が分かったので乙は丙に売るのを止めるよう甲に求めたが、甲は丙に売るのを止めず、為に乙に契約数量の配達が出来なかったので、乙は甲に民法533条の同時履行の抗弁権で値引きを求めると甲は暫く値引きなどをしたが、最近品不足分の代価まで強引に請求をして譲らない。
 業を煮やした乙が「甲は乙に売るのを止めよ。止めなければ契約破棄することを求める。」と提訴し、訴状や準備書面で事細かに経緯を述べたが、被告の甲は「後日、具体的な答弁書を出す」と簡単な答弁書を出しただけで、結審まで具体的な補足答弁書や準備書面などを出さなかった。
原告の乙は裁判官の訴訟指揮に不満を感じて訴えの変更、「甲は物品を丙に売るのを止めよ」と端的な申し立をした。
被告甲は、2回開かれた公判廷にも出廷せず反論などの書証も出さず、認諾したようであったが、裁判官は、買収でもされたのか、原告の乙が主張や記述をした事もない709条を捏造して「乙は甲に対し、丙に物品を売るなと要求する、その根拠は民法709条であると主張するところ同条は丙に売るのを止めよと言う根拠の権利とはならない」と乙の訴えを棄却した。

 乙は判決を不満として福岡高裁に控訴したが被控訴人甲は原審の時と同様、後で具体的な補足答弁書を提出するとの意の簡単な答弁書を出しただけで補足答弁書や反論などする書証を全く出さず2回の公判廷にも出廷せず、認諾したようであった。
 察するに、乙の申立は全部、理に適っており、反証・反論は嘘でなければ出来ず、前例ある乙のネットで嘘を糾弾されるのを警戒して甲は反証・反論が出来なかったと思われる。
 その甲に代わり控訴審の裁判官らは買収でもされたのか、或いは被控訴人の訴訟代理人である弁護士会会長に阿ったのか、判決の第3 当裁判所の判断は全編、物品取引習慣を無視して、控訴人乙の控訴状や一切の書証を怠けて読んでいないのか、或いは意図的に無視したのか「契約は丙に売ってはならないと解釈できない。」「乙は経緯を明確に明らかにせず」・「甲が丙に売った物品の数量を特定せず」など、乙の主張・記述など一切無視して、前述した原審の出鱈目判決を相当とした。

 以上の卑近な例は怠け者ので、公正感欠如の出鱈目な控訴審裁判官らの卑劣な裁判判決を分かりやすく書いたものです。
 ネットへの掲載は全体を詳しく分かりやすく書きますが、この詰問書を骨子として書き、名誉毀損の訴えを期待します。


出鱈目な不当判決 投稿者:赤谷周防 投稿日:2010/01/16(Sat) 12:11 No.1037  

 以下に、不当な控訴審判決をした、出鱈目な裁判官らを糾弾するが、判決の第3 当裁判所の判断の2を㋑・㋺・㋩の3部に分けて糾明し㋥で不当で恣意的な控訴審判決に対する見解を㋭で不当な控訴審判決に対する法的見解を記す。

(●㋑) 控訴審判決の 事実及び理由 第3「当裁判所の判断」の2の 2行から19行までを転記。
「控訴人らは、請求の趣旨を「第1 控訴の趣旨」の第2項のとおりに補正したが、原審請求の趣旨と同一と解されるところ、当審において補足した請求の原因の骨子は「被控訴人設立時の事業計画には、新規開田の給水計画はなかったので、控訴人らはこれに同意したのであるから、控訴人らと被控訴人間には新規開田に給水しないとの契約が成立したもので、同契約に基づき、控訴人らは、被控訴人に対し、新規開田への給水の停止を求め得る。」というものであると解される。
 しかしながら、確かに、甲1(九州農政局農村計画部事業計画課長村岡宏作成の控訴人赤谷周防宛の回答書)には「事業計画で事業対象となる畑地への灌漑は、スプリンクラーによることになっており、設立時の事業計画には新規開田はなく、配水計画もなかった」旨の記載があるが、事業計画は、被控訴人組合設立の目的の概要であって、これに控訴人が同意したことをもって、被控訴人と控訴人らとの間に、新規開田をしないしその給水をしない旨等の個々の事項についての合意、契約が成立したと解釈することはできない。」
「もともと控訴人らは控訴人らの畑地への給水が不十分となったことから、その原因が新規開田への給水にあるとして、その停止を求めるものであるから、新規開田への給水の有無を問わず、控訴人らの田畑への給水が十分であれば、その権利は保護されていることとなるのであり、かかる保護されるべき権利の内容、有無が明確にされるべきところ、控訴人らはこれを明らかにせず、」と判旨された。

 以上の大略は次のとおりでこれを㋑記号で示す。
 ㋑ 控訴人と被控訴人間に新規開田に給水しないとの合意契約は成立していない。
 畑への給水が十分であれば、その権利は保護されていることとなるのであり、かかる保護されるべき権利の内容、有無が明らかでない。

㋑ この判旨は、土地改良法で保護された組合員の権利を無視した判決で控訴人、赤谷周防が40年来、民法の533条「同時履行の抗弁権」)を盾に賦課金の不払い、また30%に値引き交渉をし、被控訴人も、それに応じた事実も歴然としていて、また安心院土地改良区自体が、県や農政局に新規水田に対する給水策を打診しても、控訴人ら一部の組合員が水不足している事実がある限り事業計画の変更はできなかったのも事実である
 以上の説明は控訴人らが一・二審裁判所に提出した書証で十分に説明していて、それが昨年、被控訴人が533条の同時履行の抗弁権で結んだ約束を一方的に破棄したから本訴に及んだのであるが、裁判官らは控訴人らが提出した〔甲4号証〕・〔甲5号証〕などで前編を通じ「土地に係る組合員の権利または利益を侵害するおそれがないことが明らかでないと、新たな事業が認可されない、」と云う土地改良法の骨子を、解釈できないのか、或いは読んでいないのか全然、理解していない。
 怠け者裁判官らは別紙の土地改良法及び、書証などの㋑印箇所を読みなさい。

  ㋑ 以上の説明は控訴人らが一・二審裁判所に提出した書証(㋑)印箇所で十分に説明してあるが、控訴審の怠け者裁判官らは見ていないのか、わざと無視したのか、まともな審査をしていないのは、税金泥棒の一語に尽きる裁判官らである。
 最後の事実審である控訴審判事らが如何に杜撰で、3人の合議制も審査の押し付け合いをするのに適した裁判制度であると曲解している高裁の怠け者裁判官らを糾弾する。

これも別紙の書証などの ㋑箇所を見ていないのか或いは、わざと見なかった事にしているのか、何れにしても横着で怠惰な裁判官らである。

 前述しているとおり、水不足の原因は改良区設立時、計画に無かった新規開田に限られた水量の水を横流しているからであると、控訴人赤谷周防が40年来、民法の533条「同時履行の抗弁権」)を盾に賦課金の不払い、また30%に値引き交渉をし、被控訴人も、それに応じた事実も歴然としていて、別紙書証らに縷々説明しているので裁判官らが怠けずに読んでいたら、このような不当な判決はしていない筈だ。
 税金泥棒と言われて腹を立てるまえ別紙書証の㋑で明らかに記述しているのを確認されたい。

(●㋺) また判決の第3 当裁判所の判断(2の20行から「給水停止を求める新規開田の範囲等についても、何らこれを特定しないのであるから、本件請求は、到底、容認されるべきものではない。」との判旨も別紙書証になどを見ていない証拠で㋺印のある箇所で確認されたい。
 ただ横流し配水の新規開田面積を90町との記述は平成元年に本訴のような提訴をしたのに対し被告の安心院土地改良区提出の答弁書に書いてあった新規開田面積を引用したもので、答弁書の終わりに近い箇所で1回だけであるが9町としてあったから90町か9町の何れか定かでない。
 その訴訟は第1回公判まえに安心院土地改良区が533条の同時履行の抗弁権を納得し、賦課金を30%で話し合いが出来たので、赤谷周防は訴えを取り下げた。

 以上は別紙書証に詳しく記述しているから控訴審の不当な判旨は一・二審に提出してある控訴人の書証などを見ていない、或いは控訴を棄却するため無視したのではないか。
 不埒な裁判官らである。

●(㋩)「判決の第3 当裁判所の判断の3の22行から
 「以上のとおりであるから、控訴人らの請求を棄却した原判決は相当である。」との判旨についても反論・抗議する。

㋩ 控訴審裁判官らは、一審の被告が簡単な答弁書だけを出し、具体的な追加答弁書を出さず、また被告が2回とも公判に出廷せず、反証反論も全くせず、原告の主張一切を認諾したかのような被告に代わり、原告が全く主張していない709条を何処から引き出したか、それとも捏造してまでしたのか、原告の訴えを棄却した甲斐誠裁判官は大分県弁護士会会長になった、被告の訴訟代理人の清源善二郎氏に阿ったか、それとも買収された、としか考えられない不当な原審判決が何故、相当なのか。
 また控訴審の怠け者裁判官らは原告が提出した訴変更申立書及び、その他の書証なども一切、見ていないのか。
 別紙証書などの㋩箇所を改めて篤と読みなさい。

㋩ 以上のように、一審の小林裁判官は原告の赤谷らが一言半句も主張、記述していない709条を判決の基礎にした判決で原告の訴えを棄却した。
 これは民事訴訟法第246条の(判決事項)「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない」を無視した判決は、247条(自由心証主義)で解釈しても納得できない判決である。

㋩ 被告弁護士の清源善二郎氏が提出した答弁書は請求の趣旨に対する答弁で
 原告らの請求の却下乃至棄却を求めるが、具体的には原告らの訴訟物の特定及び要件事実の整理を待ってから行う。

㋩ また、請求の原因に対する答弁で
 原告らの訴訟物の特定及び要件事実の整理を待ってから行う。
と簡単なもので、しかも裁判が終わるまで補足答弁書や準備書面など全く提出せず、2回あった公判法廷にも出頭せず、本訴についての主張・反論など一切せず、原告らの主張一切を認諾したような被告とその代理人に代わり、裁判官は、原告が40年間、被告と争ってきた533条の(同時履行の抗弁権)を無視して、原告らが全く主張していない民法709条を捏造してまでして棄却されたが、これは246条の(判決事項)の違反判決であるのを正さねばならぬ控訴審判決で、「原判決は相当」など君たち控訴審裁判官らは、折角学んだ法律を忘れたのか、忘れていなければ邪に与するために研鑽を積んだ法文を無視しているのか。
 不埒な裁判官らの所業を世に訴え、糾弾する。


㋩ また、控訴審裁判官らは原審に提出した原告の訴変更申立書及び、その他の書証なども見ていないのか。
 また被告が2回とも原審裁判所の公判に出廷せず、反証反論も全くせず原告の主張一切を認諾したような被告にかわり709条を捏造してまで原告の訴えを棄却した原審が何故、相当なのか。
 原審裁判官がした訴え棄却の判決は買収などによるものと考えなかったのか。
 いや、同じ穴の狢か。

以上は控訴審の不当な判決を詰問したが、以下でその他の不埒な裁判を㋥印と㋭印をつけた項で糾弾する。
(●㋥)不当で恣意的な控訴審判決は訴えや準備書面を怠け者の裁判官らが読み落としか、或いは控訴を棄却するため、わざと無視したのか判別出来ないが控訴人らが提出した書証にその件の記述箇所を㋥で示す。

㋥ 控訴裁判でも被告代理人である清源善二郎弁護士が提出した答弁書は
「控訴の理由に対する答弁で「原判決は極めて正当である。」と主張しながら正当である根拠を示していないのに高裁の怠け者裁判官らは如何なる根拠で「原判決は極めて正当である。」と判断されたのか。
なお、被控訴人は答弁書で「控訴人らの訴訟物の特定及び要件事実の整理を待ってから具体的な答弁を行う。」と記しただけで、その後、具体的反論をした補足答弁書や抗弁・反論など全く提出していない。

㋥ 即ち原審答弁書と同様の、被控訴人の答弁は簡単なもので、やはり裁判が終わるまで補足答弁書や準備書面など全く提出せず、2回あった公判法廷にも代理人や被控訴人は出頭せず、本控訴についての主張・反論など一切せず、控訴人らの主張一切を認諾したような被控訴人とその代理人に代わり裁判官らは、偏った自由心証で判決をされ控訴人らの訴えを棄却されたが控訴審の裁判官らは被告の答弁書以外に提出された書証等の無いのを確認していないのか。

㋥ また、控訴審裁判官らは原審に提出した原告の訴変更申立書及び、その他の書証なども見ていないのか。
 また被告が2回とも原審裁判所の公判に出廷せず、反証反論も全くせず原告の主張一切を認諾したような被告にかわり709条を捏造してまで原告の訴えを棄却した原審が何故、相当なのか。
 原審裁判官がした訴え棄却の判決は買収などによるものと考えなかったのか。
 やはり、同じ穴の狢か。

(●㋭)不当な控訴審判決に対する法的見解を㋭印で記す。

㋭ 控訴裁判所の判決は、民事訴訟法第246条の(判決事項)「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない」を無視した247条(自由心証主義)の乱用は被控訴人に買収されたか? それとも大分県弁護士会会長の訴訟代理人に阿ったか? 何れにしても控訴審の裁判官らは、控訴人らの控訴を棄却する事を念頭に、民事訴訟法第246条を無視して、完全に取り違えた(自由心証主義)の乱用であり、日本の裁判制度の信頼を失墜させる不逞の輩である。

㋭ 最後の事実審である控訴審判事らが如何に杜撰で、3人の合議制も審査の押し付け合いをするのに適した裁判制度であると曲解している高裁の怠け者裁判官らを糾弾する。

㋭ 控訴審判決の第3「当裁判所の判断」
は民事訴訟法第246条を無視した、あまりにも偏ったと言うより取り違えた(自由心証主義)を乱用した不当な判決であり棄却された、元控訴人の赤谷周防は控訴審の不当な判決をした牧 弘二裁判長・川久保 正徳裁判官・塚原 聡裁判官らに対し、また原審の出鱈目な小林邦夫裁判官の不当な判決をネットで反論・抗議することで税金泥棒的不埒な裁判官らを糾弾し弾劾することを告知する。

 以上の糾弾文に異論反論があれば平成21年12月20日までに、その文章を届けて頂くと、それをそのままネットに掲載します。
 勿論、それに対する私の見解を添えます。
              平成21年11月27日


出鱈目な不当判決 投稿者:赤谷周防 投稿日:2010/01/16(Sat) 12:08 No.1036  

別紙

 訴状
         平成20年11月4日

 大分地方裁判所中津支部
        民事部 御中

  〒872−0674 宇佐市安心院町久井田417
            原告 赤谷 周防
           電話 0978−44−0640

  〒872−0674 宇佐市安心院町久井田417
            原告 赤谷 貴彰
           電話 0978−44−0640

〒872―0521 宇佐市安心院町下毛2144番地の2
          被告 安心院土地改良区
            理事長 高田文義
         電話 0978−872−0521

 契約履行請求事件
 訴訟物の価格  金67.141円
 貼用印紙額   金1.000円

第1 請求の趣旨
1 被告は土地改良区設立時の計画に無かった新規開田に対する給水を止めよ。

2 新規開田に給水を止めないのであれば、原告(被害者)の安心院土地改良区から脱退する事を認めよ。 脱退に対する課金などは認めない。

3 原告は脱退後、未納の過年度賦課金(30%)の67.141円(平成21年末から五年払い)を精算する。

4 訴訟費用は被告の負担とする。
  との判決を求める。

第2 請求の原因
1 安心院土地改良区設立時の主な事業計画(受益者関係)は別紙甲第1号証のとおり

1、畑地灌漑は、スプリンクラーで散水する。

㋑ 2、事業計画に、新規開田は含まれてなく当然、配水計画など無かった。

㋑ 3、にもかかわらず被告は権利のない多くの新規開田に配水したので、原告の青刈り飼料畑のスプリンクラーは水圧低下で散水できず長年、損害をうけた。

㋑ 4、被害の状況と被告との交渉、経過
 (1)通水が始まり、スプリンクラーの試運転をした時は正常に散水出来たがその後、飼料作物に散水する度、水圧が低く半径5m位、ボトボトと落水する状態で、夜間なら水圧が上がるのではと、夜通し散水をしても同様で(田に夜通し、水を充てるようであった)改良区に電話をすると職員が何人か来られ上流のバルブを閉め、水圧を上げて漸く正常散水が出来ても、その人たちが帰って1時間も経たぬ間に水圧が下がり、また電話するのを年中、繰り返していた。

㋑ (2)職員の方々は真摯に努力して呉れたが、「この状態が毎年続くのはパイロット計画に無かった上流の新規開田への配水が原因」と改良区に申し入れ、「対策として原告の畑に4㎥ぐらいの水溜を掘り、水圧の無い水を溜め、それをポンプで加圧して散水する設備をして欲しい」と申し入れたが聞いてくれないので、「新規開田の配水を止めず、為に正規の散水が出来ないのであれば、役に立たないスプリンクラーの使用は止めるから水費と役に立たないスプリンクラー施設費を除いた30%の賦課金にして貰いたい、それが出来るまでの間、賦課金は払わない」と宣言して賦課金を払わず過ごしました。

㋑ (3)何年かして安心院土地改良区に含まれる原告の賦課面積地、約6反7畝の差し押さえを受けたので訴訟を提起、また熊本農政局などに電話、及び書面で、「水圧が低くスプリンクラーで散水ができないのは、計画に無かった新規開田に配水するからである。 しかも改良区は新規開田に高額の特別賦課をしながら水圧低下で散水できないのを放置している」と訴えた。

㋺ 訴えに対する安心院土地改良区の答弁書によれば平成元年8月29日現在の新規開田に対する配水は〔90ヘクタール〕であり、
㋑ 「新規開田への配水は総代会で決めている」と述べられたが、原告は安心院土地改良区設立の事業計画(上記1,2、)などを信じて設立に参画したものであり総代会と言えど設立時の契約を便宜的に改定する事は信義衡平に反し、契約違反であり、土地改良法の違反でもある。

㋑ (4)平成元年に提起した訴訟 〔平成元年(ワ)第八二号事件〕の公判前、役場からの電話で行くと徳光理事長他何人かが「散水出来なかった分、賦課金は30%に減額するから払ってくれたら差し押さえは解除する」また「今後は散水出来る水圧にして迷惑を掛けないようにするから、今後は正常な賦課金を払ってくれ」と言われたので次の日それを納め、差し押さえを解除されて、原告も数日後、訴訟を取り下げた。
 その後、何年か賦課金全額を納めたが、水圧は以前と変わらず、職員も努力してくれたが実効がないので「払うのを止めた、水も使わない」と宣言した。

㋑(5)何年か後、安心院土地改良区の理事さん何人かが来宅されて協議の末、
 1、毎年10万円で当年度の賦課金を払った残金を旧賦課金整理に充当する。
 2、旧賦課残金に延滞金利は付けない。
などを骨子とした約定を交わし以後、毎年ぼつぼつ減らして過年度賦課金残額が15万円弱になった平成17年9月5日付改良区から甲第2号証書のとおり延滞金を付けた催促の手紙が来たので約束が違うと電話をしたところ職員から電話があり「理事会が喧しいので早く払ってくれ」など執拗な(近頃難聴ぎみでよく分からなかったが)催促があり腹が立ち「法的措置でも何でも勝手にせよ」と電話を切り、その後3年間、過年度賦課金残額15万円弱を払わずに過ごした。

㋑ (6)平成20年9月8日、改良区から呼び出しがあり話し合う。
原告は「(5)の2、で〔旧賦課残金に延滞金利は付けない〕と約定しているので改良区が請求する「延滞金3件 294.500円は不当であり、払わない」「約定の残元金3件 169.811円は平成21年から10年払い」なら払う」。
 また代案として「延滞の原因は、改良区の約束違反であるから(4)の事例に照らし、30%にすると、6年度は払い過ぎで0円、 7年度は35.466円で、それに17年度元利金の33.340円を加えた合計68.806円を平成21年から五年払い、を主張した」

㋑(7)(5)の約定をした時は改良区の償還が終わり賦課金は経常賦課金だけになっていたので「まあ、いいか」と水不足していた平成7年までの過年度分を30%に減額するのを譲歩した経緯も説明して「代案も不承知なら法的措置をとられたい」と申し述べた。
 但し、(5)1,2、の条項は原告の記憶を述べたもので、それを探しても見当たらないのは支払うとの念書の意味で元々、コピーなど控えが無かったのかも知れないが、その約定書は本年10月初旬頃、改良区から2度目の話し合いに岩男達夫理事、他1名の理事さんと2名の職員が来られた時、「延滞金を取らない、との件は貴方の言うとおりであった」と言われて、原告の見覚えある手書きの書類を見せられたから、必要なら被告が〔乙号証〕として提出されたい。

㋑ (8) 20年9月8日の話し合いで改良区の職員が「延滞金を免除する事は出来ない」と頑強に主張されるので原告は、「農政局に安心院土地改良区は、当初計画に無かった新規開田者に水を売り、当初計画のスプリンクラーを使えなくした」事、即ち「安心院土地改良区設立時の計画説明は新規開田に配水する計画が無かった」との証明【甲第1号証】の交付を受け、裁判所に提訴する。と宣言、また勝訴したら、水不足している人達に呼びかけ新規開田に配水停止を求める運動をする」と宣言して帰りました。

 以上の原因で提訴しますが共同原告の赤谷周防と赤谷貴彰は父と子であり経営移譲を受けても貴彰は会社務めで農作業及び被告改良区との交渉や散水作業は一切、父の周防がして、本訴の事柄一切を熟知しているから共同原告とした。

㋺(9) 請求の趣旨2、 安心院土地改良区から脱退を要求する理由は、被告の土地改良区が計画に無かった〔90町〕(平成元年現在)もの新規開田に配水を続ける限り末端にある原告のスプリンクラーの水圧不足は永久的であり折角、農大で学んだ赤谷周防の孫が就農しても、「総代会の決議は民法の契約に優先する」との間違った考えを押し通す傲慢な安心院土地改良区に嫌な思いをさすのが不憫で、また畑にスプリンクラーの散水が出来る見込みは将来とも皆無であり、加入していても無意味であるから。

 (10)請求の趣旨3、過年度未納金 67.141円の算定式
甲第2号証の過年度賦課金残額の計146.671円×30%=44.001円に
平成17年度経常賦課金23.140円を足した金額

      証 拠 方 法

1 甲第1号証 九州農政局農村計画部事業計画長                                    村岡宏氏の書簡
2 甲第2号証 被告からの未納賦課金納入方法について

     付 属 書 類

1 訴状副本  1通

2 甲1ないし2号証 (写し) 各1通
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